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| 所轄 |
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厚生労働省 |
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文部科学省 |
| 法令 |
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児童福祉法 |
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学校教育法 |
| 指針 |
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保育園保育指針 |
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幼稚園教育要領 |
| 目的 |
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日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする |
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幼児を保育し、適当な環境を与えてその身体の発達を助長することを目的とする |
| 対象年齢 |
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保育に欠ける0歳から18歳未満
(一般的には、0歳から小学校就学の始期に達するまで) |
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満3歳から小学校就学の始期に達するまで |
1日の教育・
保育時間 |
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8時間を原則とする
その地方における乳幼児又は幼児の保護者の労働時間その他過程の状況などを考慮して、保育所の長がこれを定める |
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4時間を標準とする
ただし、幼児の心身の発達の程度や季節などに配慮すること |
| 1年間の教育・保育日数 |
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特別な規定は無い
また、夏休みなどの長期休業は無し |
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毎学年の教育週数は特別な事情のある場合を除いて39週を下回ってはならない |
| 給食 |
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義務 |
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任意 |
| 教員 |
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育士資格証明書 |
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幼稚園教諭免許状 |
| 入園方法 |
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所在地の自治体に申し込む |
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幼稚園に直接申し込む |
| 保育料 |
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保育者の課税状況に応じて市区町村長が決定し、保育料は市町村に納付する |
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設置者が決定し、保育料は設置者
(幼稚園)に納付する |
| 設置者 |
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地方公共団体、社会福祉法人など |
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国、公共団体、学校法人など |